平和的解決原則とは?
へいわてきかいけつげんそく
平和的解決原則とは、国家間の紛争を武力によらず交渉・仲介・仲裁・司法などの平和的手段によって解決すべきとする国際法上の基本原則です。
平和的解決原則(へいわてきかいけつげんそく)とは、国家間の国際紛争を武力に頼らず、平和的な手段によって解決しなければならないという国際法の根本原則のひとつです。国連憲章第2条第3項に明文化されており、武力行使禁止原則と表裏一体の関係にあります。
平和的手段としては次のものが国際法上認められています。
- 交渉:当事国が直接対話して解決を図る最も基本的な方法
- 仲介・周旋:第三国や国際機関が当事者間の対話を促進する
- 審査(事実認定):中立的な機関が事実関係を調べて報告する
- 調停:第三者が解決案を提示するが拘束力はない
- 仲裁裁判:当事者が合意した仲裁廷の判断に従う(拘束力あり)
- 国際司法裁判所(ICJ)への付託:国際法に基づく司法的解決
この原則は強行規範(ius cogens)に近い位置づけとされ、すべての国家に適用されます。ただし義務はあくまで「平和的手段を尽くすこと」であり、具体的な手段の選択は当事国の合意に依存するため、強制力の限界が課題とされています。南シナ海仲裁裁判のように一方が手続きを拒否するケースも存在します。
使い方・例文
日本と韓国が歴史問題をめぐる対立について外交交渉・国際仲裁などを活用しようとする場面が、平和的解決原則の実践例として挙げられます。
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