寄附行為とは?
きふこうい
寄附行為とは、財団法人や学校法人などの非営利法人において、設立の目的・組織・運営の基本を定めた根本規則のことです。
寄附行為(きふこうい)とは、財団法人・学校法人・社会福祉法人などの非営利法人において、その法人の目的、名称、事業内容、組織構成、管理運営の方法などを定めた根本的な規則文書のことを指します。株式会社における「定款」に相当するものです。
もともと「寄附行為」という名称は、財産を社会的目的のために提供する行為(寄附)そのものと、その提供に際して行為者が設けるルール(行為の内容)の双方を指していたことに由来します。財団法人は特定の財産を基礎として設立されるため、設立者がその財産の使途や組織を「寄附行為」として定めることが伝統的に行われてきました。
寄附行為に記載される主な内容としては、以下のものが挙げられます。
- 法人の目的と名称
- 主たる事務所の所在地
- 評議員・理事・監事などの役員構成と選任方法
- 資産の管理と運用に関する規定
- 解散および残余財産の帰属
2006年の公益法人制度改革により、一般財団法人については「定款」という呼称に統一されましたが、学校法人や社会福祉法人では現在も「寄附行為」という名称が法令上使われています。
使い方・例文
私立大学を新設する際には、学校法人の寄附行為を作成し、文部科学省の認可を受ける手続きが必要です。
この用語をシェア
最終更新: