委任契約とは?
いにんけいやく
委任契約とは、当事者の一方が相手方に対して法律行為または事務の処理を委託し、相手方がこれを承諾することで成立する契約です。
委任契約(いにんけいやく)は、民法643条以下に規定された典型契約で、特定の事務処理を委託することを目的とします。仕事の完成(成果)ではなく、善管注意義務をもって業務を行う過程(手段債務)が核心です。
民法上の「委任」は法律行為の委託(例:代理権を与えて契約締結させる)であり、法律行為以外の事務処理の委託は「準委任」(民法656条)として同じルールが準用されます。実務では両者をまとめて委任契約と呼ぶことが多くあります。
委任契約の主な特徴は次のとおりです。
- 原則として無償(報酬特約がある場合は有償)
- 受任者は善管注意義務を負う
- 各当事者はいつでも契約を解除できる(民法651条)
- 受任者は委任者の指示に従い、報告義務・受取物引渡義務を負う
弁護士・医師・税理士への依頼、あるいは会社と取締役の関係(会社法上は委任関係)が代表例です。請負と異なり成果が保証されないため、依頼する際は業務範囲や報告頻度を明確に定めることが実務上重要です。
使い方・例文
弁護士に訴訟対応を依頼したり、税理士に確定申告書の作成・提出を任せたりする場面が典型的な委任契約にあたります。
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