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執行停止とは?

しっこうていし

執行停止とは、行政処分の効力を訴訟審査請求の結果が出るまで一時的に止める制度のことです。

執行停止(しっこうていし)とは、行政処分に対して取消訴訟行政不服申立て審査請求)が行われた場合に、最終的な判断が下されるまでの間、当該処分の効力・執行・手続きの進行を一時的に停止する制度です。

行政事件訴訟法第25条では取消訴訟に関連する執行停止について規定しており、原則として取消訴訟の提起自体は処分の効力を止める効果(執行不停止の原則)を持ちません。しかし当事者の申立てがあり、回復困難な損害を避けるための緊急の必要があると裁判所が認めた場合には、例外的に執行停止を決定することができます。

執行停止が認められる要件としては次の点が重視されます。

  • 本案勝訴の可能性(本案について理由がないとは言えないこと)
  • 執行により生じる損害の重大性・緊急性
  • 公共の福祉に対する重大な影響がないこと

行政不服申立て(審査請求)においても、行政不服申立法に基づき審査庁が執行停止を命じる制度が設けられています。

執行停止は民事訴訟における仮処分に類似した機能を持ち、判決が出るまでの間に取り返しのつかない不利益が生じることを防ぐ、権利保護上の重要な仮の救済手段です。建築物の撤去命令や営業停止処分に対して申し立てられる場面が典型例として挙げられます。

使い方・例文

行政庁から営業停止処分を受けた飲食店が取消訴訟を提起する際に、判決確定まで営業停止命令の効力を止めるよう裁判所に申し立てるのが、執行停止の典型的な場面です。

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