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国連海洋法条約とは?

こくれんかいようほうじょうやく

国連海洋法条約とは、領海・排他的経済水域・公海など海洋に関するあらゆる権利と義務を包括的に定めた国際条約で、「海の憲法」とも称されます。

国連海洋法条約(UNCLOS:United Nations Convention on the Law of the Sea)は、1982年に採択され1994年に発効した多国間条約で、海洋の利用・管理に関する国際的な法的枠組みを定めた最も重要な条約のひとつです。

条約は海域を段階的に区分し、沿岸国と他国の権利義務を定めています。

  • 領海(12海里まで):沿岸国の主権が及ぶ海域
  • 接続水域(24海里まで):税関・出入国・衛生法令などの執行権が認められる海域
  • 排他的経済水域(EEZ)(200海里まで):水産資源・鉱物資源に関する主権的権利を持つ
  • 大陸棚:海底の天然資源について沿岸国が権利をもつ
  • 公海:すべての国が自由に利用できる海域

また深海底の鉱物資源は「人類の共同遺産」と位置づけられ、国際海底機構(ISA)が管理します。紛争解決手続きとして国際海洋法裁判所(ITLOS)も設置されています。

領土問題が絡む南シナ海や東シナ海の権利主張においても国連海洋法条約が準拠法となっており、国際的な海洋秩序の根拠として現代の外交・安全保障に深く関わっています。

使い方・例文

日本が主張する排他的経済水域(EEZ)は国連海洋法条約に基づいており、その水域内では外国船の漁業活動や海底資源の採掘を規制できます。

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