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告発とは?

こくはつ

告発とは、被害者や第三者が犯罪の事実を捜査機関に申告し、犯人の訴追を求める法律上の行為です。

告発(こくはつ)とは、刑事訴訟法上の概念で、犯罪被害者以外の第三が、犯罪の事実を捜査機関(警察・検察)に申告し、犯人の訴追を求める意思表示のことです。被害者本人による同様の申告を「告訴(こくそ)」と呼ぶ点で区別されます。

告発と告訴の主な違いは次の通りです。

  • 告訴:犯罪の被害者やその法定代理人が行う
  • 告発:被害者以外の第三者(一般市民公務員・団体など)が行う

公務員が職務上犯罪を知った場合には告発の義務が課されているケースがあります(刑事訴訟法239条2項)。また市民が政治家の汚職や企業の不正行為を告発するケースも多く、社会的な注目を集めることがあります。

告発が受理された場合、捜査機関は捜査を開始する義務を負います。ただし告訴・告発があっても、捜査の結果起訴されるかどうかは検察官の判断(起訴裁量)によります。また虚偽の告発は「虚偽告訴罪(誣告罪)」として刑事責任を問われる可能性があります。

告発は内部告発(公益通報)と混同されることもありますが、内部告発は組織内部の関係者が違法行為を外部に通報する行為を指し、告発よりも広い意味で使われます。

使い方・例文

市民団体が政治家の贈収賄疑惑を捜査機関に申告する場合や、公認会計士が監査先企業の不正経理を発見して検察に届け出る場合などに「告発」という言葉が使われます。

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