令状主義とは?
れいじょうしゅぎ
令状主義とは、捜索・逮捕・差押えなどの強制処分を行う際には、原則として裁判官が発する令状が必要だとする刑事手続き上の基本原則のことです。
令状主義(れいじょうしゅぎ)とは、国家権力が個人の身体・財産・住居などに対して強制的に干渉する捜索・逮捕・差し押さえ等の処分を行う際には、事前に裁判官(司法機関)が審査して発付する「令状」を必要とするという刑事手続の根本原則です。日本国憲法第33条・第35条にその根拠が定められています。
令状主義が保障する主な内容は次のとおりです。
- 逮捕令状:犯罪の疑いがある者を逮捕するには、原則として裁判官が発した逮捕状が必要(憲法33条)
- 捜索・差押令状:住居の捜索や物件の差し押さえには、裁判官の発する令状が必要(憲法35条)
- 緊急逮捕の例外:現行犯や緊急性が高い場合は令状なしで逮捕できるが、直ちに令状請求が義務付けられる
令状主義は、警察・検察などの捜査機関による恣意的・濫用的な強制処分から個人の人身の自由とプライバシーを守るために設けられた制度です。第三者である司法機関が捜査機関の請求を事前にチェックする「司法審査」の機能を担っており、権力分立の重要な要素の一つとされています。
歴史的には、近代以前の恣意的な逮捕・家宅捜索が横行した反省から、近代憲法において令状主義が広く導入されました。アメリカ合衆国憲法修正第4条も同様の趣旨の規定を持ち、英米法・大陸法を問わず法治国家の共通原則となっています。
使い方・例文
刑事ドラマで警察官が「令状はあるのか」と問われる場面はまさに令状主義の場面です。警察が被疑者の自宅を捜索する場合、原則として裁判所から発行された捜索差押令状を持参しなければなりません。
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