主権国家体制とは?
しゅけんこっかたいせい
主権国家体制とは、それぞれの国家が自国の領域内で最高の統治権(主権)を持ち、他国の干渉を受けないことを基本原則とする国際秩序のことです。
主権国家体制とは、独立した主権を持つ国家を国際社会の基本単位とし、各国が自国の領域・国民・政策を他国の干渉なしに自律的に決定できるという原則を基盤とした国際秩序の枠組みです。ウェストファリア体制とも呼ばれ、1648年のウェストファリア条約を起源とするとされています。
主権国家体制を支える核心的な原則は次の3点です。
- 主権平等:すべての国家は大小にかかわらず法的に対等である
- 内政不干渉:他国の国内問題に外部から干渉しない
- 領土保全:国境は尊重され、武力による変更は禁止される
この体制は国連憲章にも継承されており、現代の国際法・外交の基礎をなしています。しかし冷戦後は、大規模な人権侵害を止めるための「人道的介入」や「保護する責任(R2P)」という概念が登場し、内政不干渉原則と緊張関係を生じさせています。
また、グローバル化や多国籍企業の台頭、気候変動・感染症のような越境的課題の増大により、国家主権の相対化が進んでいるとも指摘されます。主権国家体制は現代国際政治の根幹でありながら、常に変容を迫られている概念でもあります。
使い方・例文
他国が内戦中の国に対して「内政不干渉の原則」を理由に軍事介入を拒否する外交場面や、国連での主権平等の議論で頻繁に登場します。
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