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世界遺産条約とは?

せかいいさんじょうやく

世界遺産条約とは、傑出した普遍的価値を持つ文化・自然遺産を国際協力で保護することを目的とした1972年採択のユネスコ条約です。

世界遺産条約とは、正式名称を「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)」といい、1972年11月のユネスコ(国連教育科学文化機関)総会で採択された国際条約です。

条約が生まれた背景には、1960年代エジプト・アスワンハイダム建設によってヌビア遺跡群が水没の危機に瀕した際に国際社会が結束して救済した経験があります。こうした先例をもとに「傑出した普遍的価値(Outstanding Universal Value)」を持つ遺産を国際社会が共同で保護する仕組みが必要だという認識が広まり、条約の採択につながりました。

条約の主要な仕組みは以下のとおりです。

  • 締約国は自国の遺産を「暫定リスト」に登録し、世界遺産委員会に推薦する。
  • 世界遺産委員会が審査し、基準を満たした遺産を世界遺産リストに記載する。
  • 危機にさらされた遺産は「危機遺産リスト」に掲載され、優先的な支援が行われる。
  • 世界遺産基金(World Heritage Fund)から財政・技術支援が提供される。

2025年時点で締約国は190を超え、世界遺産リストには1,200件を超える物件が記載されています(文化遺産・自然遺産・複合遺産に分類)。日本は1992年に条約を締結し、法隆寺地域の仏教建造物群をはじめ多くの遺産が登録されています。条約は単なるリスト化にとどまらず、各国の遺産保護への取り組みを促進する国際的な枠組みとして機能しています。

使い方・例文

ある国の遺跡が自然災害や開発によって損傷の危機にある場合、世界遺産条約に基づいて「危機遺産リスト」に登録し、国際的な支援や保全計画の策定が行われます。

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