ローマ規程とは?
ろーまきてい
ローマ規程とは、国際刑事裁判所(ICC)の設立根拠となる国際条約で、1998年にローマで採択されました。
ローマ規程(Rome Statute)は、正式には「国際刑事裁判所に関するローマ規程」と呼ばれ、1998年7月17日にイタリアのローマで開催された外交全権会議において採択された国際条約です。2002年7月1日に発効し、国際刑事裁判所(ICC:International Criminal Court)の法的根拠を定めています。
ローマ規程が定める最も重要な特徴は、個人の国際刑事責任を追及する常設の国際司法機関を初めて設立した点にあります。規程が対象とする犯罪は以下の4種類です。
- ジェノサイド罪(集団殺害犯罪)
- 人道に対する罪
- 戦争犯罪
- 侵略犯罪
ICCは「補完性の原則」を採用しており、各国が自国の法律に基づいて訴追を行う意思や能力がない場合にのみ管轄権を行使します。これにより国家主権との調整を図っています。
締約国の数は100か国以上に及びますが、アメリカ合衆国・ロシア・中国など大国の一部はローマ規程を批准していません。日本は2007年に批准しています。ローマ規程の採択は、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判・東京裁判以来の国際刑事司法の発展における歴史的なマイルストーンとして評価されています。
使い方・例文
戦時中に民間人への組織的暴力を行った国の指導者が、ローマ規程に基づく国際刑事裁判所(ICC)に訴追されるケースがニュースで報じられることがある。
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