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マイナンバー法とは?

まいなんばーほう

マイナンバー法とは、国民一人ひとりに固有の12桁の番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の各分野で効率的に情報を管理・連携するための法律です。

マイナンバー法の正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)といい、2013年(平成25年)に成立し2016年(平成28年)から本格施行されました。この法律は、社会保障税制・災害対策の三分野において、複数の行政機関が保有する個人情報を効率的に照合・連携することを目的としています。

マイナンバー制度の主なポイントは以下のとおりです。

  • 日本国内に住民票を持つすべての人(外国籍を含む)に12桁の番号が付番される
  • 利用できる分野は法律で厳しく限定されており、目的外利用は禁止されている
  • 番号の提供を受けた機関には厳格な安全管理措置が義務づけられている
  • 違反者には刑事罰(懲役・罰金)が科せられる規定がある

マイナンバーは確定申告・社会保険手続・金融機関への届出など、さまざまな場面で提出が求められます。個人を証明する公的書類として「マイナンバーカード」の普及も進んでおり、健康保険証や運転免許証との一体化も段階的に推進されています。

一方で、情報漏洩リスクや個人情報保護に関する懸念も根強く、制度の運用にあたっては個人情報保護委員会による監視と適切な管理体制の維持が求められます。

使い方・例文

「マイナンバー法の規定により、税務署への申告書にマイナンバーを記載する義務がある」のような文脈で使われます。

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