クーリングオフとは?
くーりんぐおふ
クーリングオフとは、一定期間内であれば消費者が契約を無条件で解除できる制度のことです。
クーリングオフとは、消費者が契約の締結後、一定の期間内であれば理由を問わず無条件で契約を解除(撤回)できる制度です。英語の「cooling off(頭を冷やす)」に由来し、衝動的な購入や強引なセールスによる被害から消費者を守ることを目的としています。
日本では特定商取引法(特商法)によって規定されており、対象となる取引の種類によって解除できる期間が異なります。
- 訪問販売・電話勧誘販売:8日以内
- 連鎖販売取引(マルチ商法):20日以内
- 特定継続的役務提供(エステ・英会話など):8日以内
- 訪問購入(業者が自宅を訪れて買い取る場合):8日以内
クーリングオフを行使する際は、書面(はがき・手紙)や電磁的記録(メール・特定の方法)で通知することが基本です。期間内に発送の手続きをとれば、相手方に届くのが期間後でも有効とされています。クーリングオフが成立すると、代金の返還や商品の引き取りは事業者側の負担で行われます。
ただし、通信販売(インターネット通販など)は原則としてクーリングオフの対象外です。その代わりに返品特約の表示義務が課されています。制度の適用範囲を正しく理解しておくことが、消費者トラブルを防ぐうえで重要です。
使い方・例文
訪問販売員から高額な布団を購入したものの翌日に後悔した場合、8日以内に書面で通知すれば契約を解除できます。このようにセールス直後の「冷静になれる猶予」を与える仕組みです。
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