高額医療・高額介護合算療養費制度とは?
こうがくいりょうこうがくかいごがっさんりょうようひせいど
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療費と介護費の自己負担額の合計が一定の上限を超えた場合に、超過分が払い戻される公的制度のことです。
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、同一世帯において医療保険の自己負担額と介護保険の自己負担額を合算し、年間の上限額(限度額)を超えた分について払い戻しを受けられる制度です。2008年(平成20年)に導入されました。
この制度は、医療費が高額になる場合に適用される「高額療養費制度」と、介護費が高額になる場合に適用される「高額介護サービス費」を組み合わせたものです。それぞれの制度で自己負担が軽減されたあとでも、なお医療と介護の両方でかかる費用が重なる世帯には大きな負担となることから、さらなる上限を設けて保護しています。
具体的な仕組みとして、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の自己負担額を合算し、所得・年齢区分ごとに定められた上限額を超えた場合に超過分が払い戻されます。主な特徴は以下の通りです。
- 申請は市区町村の窓口で行い、自動的には給付されない
- 同一医療保険に加入する世帯全体が対象
- 所得区分に応じて上限額が異なる(低所得者ほど上限が低い)
- 70歳以上と70歳未満では区分が異なる
医療と介護の両方で費用がかかる高齢者世帯にとって特に有用な制度であり、申請忘れによって損をするケースも多いため、積極的に活用することが勧められています。
使い方・例文
同居の親が長期入院で医療費がかさみ、同時に介護サービスも利用している世帯で、合算した自己負担額が年間の上限を超えた場合に払い戻し申請を行う場面で活用されます。
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