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駐停車禁止とは?

ちゅうていしゃきんし

駐停車禁止とは、駐車だけでなく短時間の停車も含め、車両の停止全般を禁ずる最も制限の強い停車規制のことです。

駐停車禁止は、道路交通法に基づく規制で、車両が道路上に停止すること(人の乗り降りや荷物の積み下ろしによる短時間の停止を含む)を全面的に禁止するものです。「駐車禁止」が長時間の停車(駐車)を禁じるのに対して、「駐停車禁止」は一瞬の停止も含めて禁止されるため、より厳しい規制です。

駐停車禁止の標識は青地に赤い斜線2本(×型に近い形)と車のマークで示されます。また、道路交通法では標識がなくても駐停車が禁止される場所が定められています。

  • 交差点とその端から5m以内
  • 横断歩道自転車横断帯とその端から前後5m以内
  • 踏切とその端から前後10m以内
  • バス停(停留所表示から10m以内・運行時間中)
  • 安全地帯の左側と前後10m以内

駐停車禁止区間に停車した場合、人を乗降させるための一瞬の停止でも違反になります。緊急やむを得ない場合を除き、いかなる理由でも停車は認められません。

違反した場合は反則金・違反点数の対象となり、交通の流れを妨げた場合や事故発生時の過失として評価される場合もあります。タクシーや宅配便の運転手が注意すべき重要な規制の一つです。

使い方・例文

踏切の前後10m以内は駐停車禁止のため、友人を迎えに来た車がそこに一瞬停めて乗せる行為も違反になります。駅付近の踏切近くでの乗り降りは別の場所で行う必要があります。

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