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車両通行止め標識とは?

しゃりょうつうこうどめひょうしき

車両通行止め標識とは、すべての車両がその道路を通行することを禁止する規制標識で、赤い縁の白丸に赤い斜線が入ったデザインです。

車両通行止め標識は、道路交通法に基づく規制標識の一つで、その標識が設置された地点から先をすべての車両が通行できないことを示します。歩行者は原則として通行できますが、車両(自動車・自動二輪車・原動機付自転車・軽車両)はすべて対象となります。

デザインは赤い縁取りの白い円形の中央に赤い斜線(左上から右下)が入った形で、国際的にも広く使われる「禁止」を意味する標識の様式です。日本では道路標識・区画線および道路標示に関する命令で規格が定められています。

車両通行止め標識が設置される代表的な場面は以下のとおりです。

  • 歩行者専用道路・商店街のアーケード内
  • 道路工事や災害による通行規制区間
  • 登山道・林道など車両通行に適さない区間
  • イベント開催時の歩行者天国の設定区間

補助標識によって「二輪の自動車以外の自動車」「大型貨物自動車」など特定の車両種別のみを対象とすることもできます。違反して通行した場合は道路交通法違反となります。進入禁止標識(特定方向からの進入禁止)とは異なり、車両通行止めは方向を問わず通行自体が禁止されている点が特徴です。

使い方・例文

商店街の歩行者天国に設置された車両通行止め標識がある区間では、買い物客は自由に歩けますが、自動車や自転車(軽車両)も通行できません。

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