議会解散権とは?
ぎかいかいさんけん
議会解散権とは、行政府の長が議会(立法府)を任期満了前に解散し、選挙を実施させる権限のことです。
議会解散権とは、内閣や大統領などの行政府が、議会(国会・議会)の任期が終わる前に議会を強制的に解散し、新たな選挙を行わせる権限です。議会制民主主義において、立法府と行政府の均衡を保つ重要な制度的装置のひとつとされています。
日本では、衆議院の解散権が内閣(実質的には首相)に与えられています。日本国憲法第7条(天皇の国事行為)と第69条(不信任決議後の解散)がその根拠とされますが、7条解散(首相の裁量による解散)の合憲性をめぐっては長く学術的な議論があります。
解散権の行使には主に以下のような目的があります。
- 政権が有利な時期を選んで民意を問い直す「戦略的解散」
- 内閣不信任案が可決された際の対抗手段
- 重大な政策変更に対する国民の信任を得るための「信を問う解散」
イギリスでは2011年の固定任期議会法により首相の恣意的な解散権が制限されましたが、同法は2022年に廃止されるなど、各国で制度設計のあり方は変化し続けています。解散権のあり方は、行政と立法の力関係、議会制民主主義の健全性に直結する重要テーマです。
使い方・例文
首相が支持率の高い時期に衆議院を解散して総選挙に臨む「解散風」の報道や、内閣不信任案の可決に関するニュースで登場する概念です。
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