行政代執行とは?
ぎょうせいだいしっこう
行政代執行とは、行政上の義務を履行しない者に代わって行政機関が自ら義務の内容を実施し、その費用を義務者に請求する制度です。
行政代執行とは、行政法上の義務(建物の撤去・除草・廃棄物の撤去など)を課された者がその義務を履行しない場合に、行政機関が自らまたは第三者に命じてその義務の内容を実施し、その費用を義務者から徴収する強制執行手段です。行政代執行法(1948年制定)に基づいて行われます。
代執行が認められる要件は以下のとおりです。
- 法令や行政処分によって課された義務であること
- その義務が他人が代わってできる行為(代替的作為義務)であること
- 義務者が履行しないこと
- 他の手段では履行確保が困難または著しく不適当であること
手続きとしては、まず文書による「戒告」を行い、指定期限までに履行がなければ「代執行令書」を交付して代執行の日時・内容を通知します。緊急の場合はこれらの手続きを省略できる場合もあります。
代執行にかかった費用は国税徴収の例に準じて義務者から強制徴収することができます。空き家の解体・撤去、違法建築物の除去、不法投棄された廃棄物の処理などの場面で実際に活用されており、近年は空き家問題への対応策として注目度が高まっています。
使い方・例文
所有者が管理を怠った危険な空き家を市区町村が「特定空家」に指定し、改善勧告・命令に従わない場合に行政代執行で建物を解体するケースで登場します。
この用語をシェア
最終更新: