本文へスキップ

自立訓練とは?

じりつくんれん

障害のある方が日常生活や社会生活を送るために必要な能力の維持・向上を目的として提供される、障害福祉サービスのひとつです。

自立訓練とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスで、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定の期間内に生活能力の維持・向上に向けた訓練を行うものです。

自立訓練には「機能訓練」と「生活訓練」の2種類があります。

  • 機能訓練:身体障害のある方や難病患者を対象に、理学療法作業療法などのリハビリ中心に行う。標準利用期間は18ヶ月(最大24ヶ月)。
  • 生活訓練:知的障害・精神障害のある方を主な対象に、食事・家事・金銭管理・服薬・コミュニケーションなど日常生活全般のスキルを習得する訓練を行う。標準利用期間は24ヶ月(最大36ヶ月)。

サービスは通所・訪問・宿泊型などの形態で提供されます。就労移行支援などと組み合わせて利用されることも多く、入院や施設入所から地域生活へ移行する際の「橋渡し」としての役割も担います。利用には市区町村への申請と受給者証の交付が必要で、費用は原則1割の自己負担(収入に応じた上限あり)となっています。

使い方・例文

精神科病院から退院した方が、地域での一人暮らしに向けて「生活訓練」の事業所に通い、買い物・料理・服薬管理などの練習を続けるという場面が自立訓練の典型的な活用例です。

この用語をシェア

𝕏 でポスト LINE

最終更新:

関連用語