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自由心証主義とは?

じゆうしんしょうしゅぎ

自由心証主義とは、証拠証明力の評価を裁判官の自由な判断に委ねる訴訟上の原則のことです。

自由心証主義とは、裁判において証拠価値証明力の評価法律で固定せず、裁判官(または裁判員)の自由な判断・確信に委ねるという訴訟法上の基本原則です。日本の民事訴訟法247条や刑事訴訟法318条に明文化されています。

この原則は、かつて西欧で採用されていた法定証拠主義(証拠の証明力を法律で数値的・形式的に規定する方式)への反省から生まれました。法定証拠主義では、たとえば「自白があれば有罪」というように証拠の重みを法律が決めていたため、拷問による虚偽自白の横行など多くの弊害を生みました。自由心証主義はこれに代わる近代的な制度です。

ただし「自由」とはいっても、裁判官が恣意的・感情的に判断してよいわけではありません。以下の制約があります。

  • 論理法則(矛盾律・因果の法則など)に反してはならない
  • 経験則(社会生活上の常識・経験知)に反してはならない
  • 判決では証拠の評価理由を示す義務がある

自由心証主義は、形式よりも実質的な真実発見を重視する現代司法の根幹をなす原則です。

使い方・例文

裁判官が「証人の証言は細部に不自然な点があり信用できない」と判断した場合、その証言を証拠として採用しないことができます。これが自由心証主義の実践例です。

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