欠格事由とは?
けっかくじゆう
欠格事由とは、法律が定める特定の地位・資格・権利を得られない、または失う原因となる事実・状態のことです。
欠格事由(けっかくじゆう)とは、法律が定める特定の資格・地位・権利の取得または保持を認めない原因となる事実や状態のことです。欠格事由に該当すると、許認可申請の却下・資格の取消・役員への就任禁止など、法的な効果が生じます。
欠格事由は幅広い法律に規定されており、主な例を示すと次のとおりです。
- 成年後見制度:後見・保佐の開始を受けた人は、医師・弁護士・司法書士などの資格を得られない場合がある(近年は一部見直しも進む)
- 会社法:禁錮以上の刑に処せられ執行が終わっていない者は取締役になれない
- 行政法:許認可を受けるための欠格要件として、過去の違反行為・取消歴・破産手続開始などが規定される
欠格事由には、絶対的欠格事由(一律に資格取得を禁じるもの)と相対的欠格事由(事情によっては許容されるもの)があります。近年は、障害を持つ人への差別につながるとして、精神障害や後見開始を理由とする欠格事由が見直される動きも続いています。
法律や資格ごとに内容が大きく異なるため、特定の資格取得や役員就任を検討する際は、関連法令の欠格事由を事前に確認することが重要です。
使い方・例文
過去に貸金業に関する法令違反で登録を取り消された者は、一定期間は貸金業者として再登録できません。これは貸金業法上の欠格事由が適用された例です。
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