放送エリア外再送信とは?
ほうそうえりあがいさいそうしん
放送エリア外再送信とは、放送局が電波で届けられる地域の外にある視聴者へ、ケーブルテレビやインターネットを通じて同じ放送を届けることをいいます。
放送エリア外再送信とは、地上波テレビ局が本来カバーする放送エリアの外の地域へ向けて、ケーブルテレビ事業者やIPTV事業者などが同局の番組をそのまま転送・配信する行為を指します。
日本の地上デジタル放送は、各都道府県を基本単位として放送エリアが定められており、原則として指定エリア外への再送信には放送局の同意が必要です。これは電波法および放送法の趣旨、そして著作権・著作隣接権の許諾管理に基づくものです。
エリア外再送信が問題となる主な場面は次のとおりです。
- 都市部の民放局を地方のケーブル局が再送信するケース
- 衛星やIPを使って全国に地方局を配信するケース
- スポーツ中継など番組ごとに放映権が制限されているケース
放送局・権利者側は、地域ごとに異なるスポンサー契約や著作権処理の複雑さを理由に同意しないことが多く、一方でケーブル局や視聴者側は「難視聴解消」や「視聴機会の公平性」を求めるという対立構造があります。総務省の調達による区域外再送信の同意制度が設けられており、ガイドラインに基づく協議が義務付けられています。デジタル化以降も課題は続いており、動画配信サービスの台頭によって問題の様相が変化しています。
使い方・例文
東京の民放キー局を視聴したい地方の視聴者が、地域のケーブルテレビで東京キー局の番組を視聴できるようにする取り組みが、放送エリア外再送信の代表例です。
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