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拒否権行使とは?

きょひけんこうし

拒否権行使とは、特定の機関や役職者が決定や決議の成立を阻止するために持つ権限「拒否権」を実際に使うことで、国連安全保障理事会での常任理事国の権限行使が代表的です。

拒否権行使(きょひけんこうし)とは、ある意思決定の場において特別な権限を持つ主体が、多数決などで可決されようとしている決定・決議法案などの成立を一方的に阻止することができる権限(拒否権・ヴィトー権)を実際に使用することを指します。英語では「veto(ヴィトー)」と呼ばれ、ラテン語の「私は禁止する」に由来します。

最もよく知られる拒否権行使の場は、国連安全保障理事会(安保理)です。安保理の常任理事国5カ国(米国・英国・フランス・ロシア・中国)はそれぞれ拒否権を持ち、1カ国でも反対すれば実質的な決議が成立しません。この仕組みは国際紛争への対処や平和維持活動の決定に大きな影響を与えており、常任理事国の利益と対立する案件は拒否権によってたびたび否決されてきた歴史があります。

拒否権が機能する主な場面は次のとおりです。

  • 国連安保理:武力行使容認・制裁決議・PKO設立などの決定
  • 企業経営:株主や特定役員が重要決議を阻止できる場合
  • 国内政治:米国大統領が議会の立法に拒否権を行使する大統領拒否権
  • 条約・合意:多国間交渉において特定国の反対が合意全体を阻む場合

拒否権は少数意見の保護や権力のチェック機能として設計される一方、機能不全や意思決定の停滞を招くとの批判も常に伴います。国連安保理改革の議論においても、拒否権の廃止・制限が繰り返し俎上に載ります。

使い方・例文

ロシアが国連安全保障理事会でウクライナ関連の制裁決議案に拒否権を行使した事例のように、常任理事国の一国が反対するだけで国際社会の対応が阻まれる状況を指して「拒否権行使」と表現します。

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