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少年審判とは?

しょうねんしんぱん

少年審判とは、非行を犯した少年(20歳未満)を対象として家庭裁判所が行う、刑事裁判とは異なる保護・教育を目的とした手続きのことです。

少年審判(しょうねんしんぱん)とは、少年法に基づき、非行のある少年(原則として20歳未満)を対象に家庭裁判所が行う手続きです。成人の刑事裁判とは異なり、処罰よりも少年の更生・保護・教育を目的とするのが最大特徴です。

少年事件は警察・検察から家庭裁判所に送致(全件送致主義)され、家庭裁判所の調査官が少年の生育歴・家庭環境・交友関係などを詳しく調査します。審判は非公開で行われるのが原則で、少年のプライバシーと更生を守るための配慮です。

審判の結果として家庭裁判所が下せる処分には次のものがあります。

  • 不処分:審判に付す必要がないと判断された場合。
  • 保護観察:社会の中で生活しながら保護司・保護観察官の指導を受けます。
  • 少年院送致:少年院で矯正教育を受けさせます。
  • 検察官送致(逆送):16歳以上の重大事件などで刑事裁判に移行させます。

近年の少年法改正により、18・19歳は「特定少年」として一部の重大事件で起訴・実名報道が可能となるなど、制度の見直しが続いています。

使い方・例文

万引きを繰り返した17歳の少年が警察に逮捕されると、家庭裁判所に送られ、少年審判が開かれます。審判の場では裁判官が少年と直接話し合い、保護観察などの処分を決定します。

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