女性差別撤廃条約とは?
じょせいさべつてっぱいじょうやく
女性差別撤廃条約とは、女性に対するあらゆる差別を禁止し、男女平等を実現するための措置を締約国に義務づける国際条約です。
女性差別撤廃条約(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW)は、1979年に国連総会で採択され、1981年に発効した国際人権条約です。「女性の権利に関する国際的な権利章典」とも称され、190か国以上が締約国となっています。
条約は女性に対する差別を「性を理由とした区別・排除・制限であって、女性が人権・基本的自由を認識・享受・行使することを損なうもの」と定義します。締約国に課される主な義務は次のとおりです。
- 差別的な法律・規則・慣習の廃止
- 教育・雇用・医療・政治参加における機会均等の確保
- 結婚・家族生活における男女平等権の保障
- 人身売買・売春の搾取からの保護
条約の履行は女性差別撤廃委員会(CEDAW委員会)が監督し、締約国は定期的に報告書を提出して審査を受けます。日本は1985年に批准しており、それを機に「男女雇用機会均等法」の制定や国籍法の改正が行われました。一方、日本は選択的夫婦別姓や女性の再婚禁止期間などについて委員会から繰り返し改善勧告を受けており、国内政策への影響が注目されています。ジェンダー平等の実現に向けた国際的な基準を示す重要な条約です。
使い方・例文
職場での採用や昇進における性差別が問題になる場面や、国連の女性の権利レポートで日本のジェンダーギャップが取り上げられる際に、この条約の委員会勧告が引用されます。
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