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国連人権理事会とは?

こくれんじんけんりじかい

国連人権理事会とは、世界各国の人権状況を監視・審査し、人権侵害への対処を勧告する国連の主要機関で、ジュネーブに本部を置きます。

国連人権理事会(United Nations Human Rights Council、略称UNHRC)は、世界における人権の促進と保護を目的として、国連総会の下に設置された政府間機関です。2006年に従来の「国連人権委員会」を改組して発足しました。本部はスイスジュネーブに置かれています。

理事会は国連加盟193か国の中から地域別配分で選出された47か国で構成され、各国は3年の任期で輪番制により総会の多数決で選出されます。年に3回以上の定期会期を開催し、緊急の人権危機が発生した場合は特別会期を開くこともできます。

主な活動・機能は以下の通りです。

  • 普遍的定期審査(UPR):全加盟国の人権状況を4〜5年ごとに審査する制度
  • 特別手続き:特定の人権問題や国・地域の状況を調査する独立専門家(特別報告者等)の任命
  • 諮問委員会:人権分野の専門家による政策助言
  • 深刻な人権侵害に対する非難決議の採択

人権侵害国が理事国に選ばれることへの批判や、政治的対立による機能不全なども課題として指摘されます。米国はトランプ政権期に一時脱退し、バイデン政権で復帰するなど、主要国との関係も流動的です。国際社会の人権規範形成において重要な役割を担う一方、その実効性や中立性については継続的な議論があります。

使い方・例文

ある国での少数民族への弾圧が報告されたとき、国連人権理事会が特別会期を開いて調査を求める決議を採択するケースが、理事会の典型的な活動例です。

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