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普遍的定期審査とは?

ふへんてきていきしんさ

普遍的定期審査とは、国連人権理事会がすべての加盟国の人権状況を定期的に審査する制度で、どの国も例外なく対象となります。

普遍的定期審査(UPR: Universal Periodic Review)は、2006年に設立された国連人権理事会が導入した制度で、国連のすべての加盟国(193か国)を対象に、各国の人権状況を定期的に審査する仕組みです。

この制度の最大特徴は「普遍性」にあります。従来の人権監視体制では特定の条約を批准した国だけが審査対象でしたが、UPRはいかなる大国や影響力のある国も例外なく審査を受ける義務があります。審査は約4〜5年に一度のサイクルで実施されます。

審査の手続きは主に以下の流れで進みます。

  • 被審査国が自国の人権状況に関する国家報告書を提出
  • 国連機関や条約機関の報告書をまとめた概要が作成される
  • 市民社会・NGOからの情報も参照される
  • 人権理事会の作業部会で他の加盟国が質問・勧告を行う
  • 被審査国が勧告を受け入れるか否かを表明し、フォローアップが行われる

UPRは人権の普遍的な保障を促進するための重要な国際的メカニズムであり、日本も定期的に審査を受けています。勧告に法的拘束力はありませんが、国際的な透明性と説明責任を高める効果があり、各国の人権改善に向けた対話の場として機能しています。

使い方・例文

日本が国連人権理事会のUPRで「死刑制度の廃止」や「ヘイトスピーチ対策の強化」などの勧告を受けるニュースが報道される場面で登場します。

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