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名称独占資格とは?

めいしょうどくせんしかく

名称独占資格とは、有資格者だけがその資格名称を名乗ることが法律で認められた資格のことです。

名称独占資格とは、資格を持つ者だけがその資格の名称を使用することを法律で認め、無資格者が同じ名称を使うことを禁じた制度です。業務独占資格(その資格がなければ当該業務を行えない資格)とは区別され、名称独占資格では資格がなくても同じ業務を行うこと自体は禁じられていませんが、資格名称を名乗ることは許されません。

日本における代表的な名称独占資格には、社会福祉士精神保健福祉士介護福祉士栄養士などがあります。たとえば介護の現場で介護業務に携わること自体は無資格でも可能ですが、「介護福祉士」と名乗るには国家試験への合格と登録が必要です。

名称独占制度が設けられる主な理由は次のとおりです。

  • 利用者が専門的知識・技能を持つ者を見分けられるようにする
  • 資格名称の信頼性・社会的価値を守る
  • 有資格者の専門性を社会的に位置づける

名称独占資格に違反して無資格者が資格名称を使用した場合、各根拠法により罰則が科せられることがあります。利用者保護と専門職の質保証を両立する仕組みとして、現代の資格制度において重要な役割を担っています。

使い方・例文

「私は社会福祉士です」と名乗るためには国家試験に合格して登録が必要で、資格がないのにこの名称を使うと法律違反になります。

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