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口頭弁論とは?

こうとうべんろん

口頭弁論とは、民事裁判において当事者双方が裁判官の前で直接主張や証拠を述べ合う手続きのことです。

口頭弁論(こうとうべんろん)とは、民事訴訟において裁判官の面前で原告被告の双方が口頭で主張・立証を行う、裁判中心的な審理手続きです。日本の民事訴訟法は「口頭弁論中心主義」を採用しており、判決の基礎となる事実や証拠は原則として口頭弁論の場で提出・陳述されなければならないとされています。

口頭弁論は公開の法廷で行われるのが原則(憲法第82条)で、誰でも傍聴できます。具体的な流れは次のとおりです。

  1. 裁判長が事件を呼び上げ、当事者の出頭を確認します。
  2. 原告側が訴状の内容を陳述し、被告側が答弁書を陳述します。
  3. 双方が書面(準備書面)を提出しながら争点を整理します。
  4. 証人尋問や当事者尋問など証拠調べが行われます。
  5. 最終陳述(最終弁論)を経て弁論が終結し、判決へ進みます。

実際には多くのやり取りが書面を通じて行われますが、その書面を法廷で「陳述します」と述べることで口頭弁論に組み込まれたとみなされます。口頭弁論は当事者主義・公開主義・直接主義という民事訴訟の基本原則を具体化する重要な制度です。

使い方・例文

貸金返還請求訴訟では、原告が請求の根拠を、被告が反論をそれぞれ法廷で述べ合うのが口頭弁論です。裁判官はこのやり取りをもとに判決を下します。

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