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受取配当等の益金不算入とは?

うけとりはいとうとうのえききんふさんにゅう

法人が受け取った配当金のうち、一定割合を法人税の課税所得に含めないことを認める税務上の規定です。

受取配当等の益金不算入とは、法人税法上の規定であり、内国法人が他の法人から受け取った配当金(受取配当等)について、その全部または一部を益金に算入しないこととするルールです。

この規定が設けられた背景には、二重課税の排除という考え方があります。配当を支払う法人(子会社など)はすでに法人税を納めたうえで利益を配当しています。それを受け取った法人(親会社など)がさらに課税されると、同一の利益に対して二度税金が課せられることになります。そのため、課税の公平性を保つために益金不算入の措置が設けられています。

不算入割合は、株式の保有割合によって異なります。主な区分は次のとおりです。

  • 完全子法人株式等(100%保有):全額不算入
  • 関連法人株式等(1/3超保有):負債利子を控除した全額不算入
  • その他株式等(5%超1/3以下):受取配当の50%不算入
  • 非支配目的株式等(5%以下):受取配当の20%不算入

この規定は企業グループ内の資金効率を高める効果があり、持株会社形態を採用する大企業において特に重要な税務処理です。申告書別表に記載して適用を受けます。

使い方・例文

親会社が100%子会社から1億円の配当を受け取った場合、受取配当等の益金不算入の規定を適用すると、その1億円は課税所得に加算されず、法人税の節税効果が生まれます。

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