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共用部分とは?

きょうようぶぶん

マンションの区分所有者全員が共同で使用・管理する部分。

区分所有法で専有部分以外とされるマンションの廊下エレベーター・外壁・屋根・集会室などの部分。管理組合が管理し修繕は修繕積立金で賄われる。

使い方・例文

共用部分のエレベーター更新工事中は不便だったが安全のため仕方なかった。

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