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会期延長とは?

かいきえんちょう

会期延長とは、国会地方議会があらかじめ決定した会期の終了日を延長することで、審議が必要な議案を引き続き審議するために行われる手続きです。

会期延長(かいきえんちょう)とは、国会地方議会において、当初定められた会期(議会が開かれている期間)を、議決によって延長することを指します。日本の国会では、憲法および国会法の規定に基づき、衆議院参議院の議決(両院協議会を経る場合もある)によって会期を延長することができます。

国会の会期は種類によって異なります。

  • 常会(通常国会):毎年1月に召集、会期150日が原則
  • 臨時会(臨時国会):内閣が必要と認めたとき、または衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったとき
  • 特別会(特別国会):衆議院解散後の総選挙後30日以内に召集

会期延長が行われる主な理由は、重要法案の審議が予定会期内に終わらない場合や、緊急性の高い事案が発生した場合です。延長の可否・日数は与野党の協議を経て決定されることが多く、政治的な攻防の場になることもあります。会期内に議決に至らなかった議案は原則として廃案となるため(会期不継続の原則)、与党にとって重要法案を成立させる手段として会期延長は政治的に重要な意味を持ちます。

使い方・例文

国会審議のニュースで「政府・与党は重要法案の成立に向け、今国会の会期延長を決定した」などと報道される場面で登場します。

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