交換契約とは?
こうかんけいやく
交換契約とは、当事者双方が互いに金銭以外の財産権を移転することを約束する契約で、民法に規定された有名契約の一つです。
交換契約(こうかんけいやく)は、民法第586条に規定された契約類型です。「当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約する契約」と定義されており、物物交換を法的に捉えたものです。
交換契約の最大の特徴は、「金銭の所有権以外の財産権」を相互に移転する点にあります。たとえば土地と建物の交換、自動車同士の交換、絵画と書画の交換などが典型例です。交換する財産の価値が異なる場合には、差額を現金で補う「補足金」の授受が行われることもあります(民法586条2項)。
売買契約との違いは重要なポイントです。売買は「財産権」と「代金(金銭)」を交換するのに対し、交換契約は「財産権」と「財産権」を交換します。しかし両契約は性質が類似しているため、民法は交換契約に売買に関する規定を準用しています(586条1項)。
交換契約が現代で活用される場面として、不動産の等価交換(デベロッパーが土地を取得する代わりに建物の一部を地主に渡す手法)があります。また、物々交換のプラットフォームやフリマアプリを介した取引も、法的には交換契約の性質を持つことがあります。
使い方・例文
不動産開発で地主が土地を提供し、デベロッパーが完成建物の一部(フロアや区画)を地主に渡す「等価交換方式」は、交換契約の代表的な実務事例です。
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