ナポレオン法典とは?
なぽれおんほうてん
ナポレオン法典とは、1804年にフランスで制定された近代的市民法の体系であり、フランス革命の理念を法律に落とし込んだ歴史的な民法典のことです。
ナポレオン法典(Code Napoléon)は、正式名称を「フランス民法典(Code civil des Français)」といい、1804年3月にナポレオン・ボナパルトの主導のもとで公布された民法典です。フランス革命によって生まれた自由・平等の理念を体系的な法律として成文化したもので、近代法の源流として世界史的に大きな影響を及ぼしました。
法典は以下の三つの編(livre)から構成されています。
- 第一編:人(身分・能力・婚姻・家族)
- 第二編:財産(所有権・用益権など)
- 第三編:所有権の取得方法(相続・契約・不法行為など)
ナポレオン法典の主な特徴としては、封建的特権の廃止・法の下の平等・私的所有権の保障・宗教の自由の尊重が挙げられます。一方で、女性は夫の権威下に置かれるなど、当時の時代的限界も内包していました。
フランスがナポレオン戦争でヨーロッパ各地を支配・影響下に置いたことにより、法典はベルギー・オランダ・イタリア・スペイン、さらにはラテンアメリカ諸国にも普及しました。日本の明治期の民法典も間接的にその影響を受けており、現代の多くの国の民法体系の原型となっています。
使い方・例文
法学の授業では、近代民法の成立を説明する際に必ずナポレオン法典が参照されます。フランス革命の理念が実際の法律にどう反映されたかを論じる歴史の授業でも登場します。
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