クロスデフォルト条項とは?
くろすでふぉるとじょうこう
ある借入契約で債務不履行が生じた場合、他の契約でも自動的に期限の利益が喪失するとする融資契約上の条項です。
クロスデフォルト条項(cross default clause)とは、借り手が特定の債務について債務不履行(デフォルト)に陥った場合、その事実を引き金として、別の融資契約や債券においても期限の利益が失われ、一括返済を求めることができるようになる旨を定めた契約条項です。
この条項が設けられる背景には、貸し手(銀行や債権者)のリスク管理があります。借り手がある債務を履行できない状況は、他の債務でも同様のリスクが高まっているサインと見なされます。クロスデフォルト条項があれば、貸し手は早期に担保権を実行したり、回収手続きに入ったりする機会を確保できます。
たとえば、ある企業が銀行Aへの返済を滞納した場合、クロスデフォルト条項が設定されている銀行Bの融資も即時に期限到来とみなされ、一括返済を請求できるようになります。社債においても同様の仕組みが設けられることがあります。
借り手にとっては一つの債務不履行が連鎖的に全債務の一括請求につながるリスクがあり、財務管理上の重大な制約となります。一方、貸し手にとっては債権保全のための重要な安全装置として機能します。
使い方・例文
企業が銀行Aへの返済を遅延すると、クロスデフォルト条項により銀行B・Cの融資も即座に期限の利益を喪失し、一括返済を求められるケースがあります。
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