限定意見とは?
げんていいけん
監査人が財務諸表全体としては適正と認めつつも、特定の事項について重要な問題があると判断した際に表明する監査意見です。
限定意見(qualified opinion)とは、公認会計士や監査法人が財務諸表の監査を行った結果として表明する意見の一種です。財務諸表全体としては適正に表示されていると認める一方で、特定の事項について重要な虚偽表示や監査範囲の制約があると判断した場合に用いられます。
監査意見には主に次の種類があります。
限定意見が表明される主なケースとしては、監査範囲の制限(必要な証拠を入手できなかった場合)と会計基準との不一致(特定の会計処理が基準に適合していない場合)の二つが挙げられます。監査報告書には「ただし書き」の形で限定事項が明示され、それ以外の部分については適正である旨が記載されます。
投資家や利害関係者にとって、限定意見は財務情報の信頼性を判断する重要なシグナルです。問題の重要度や範囲によっては経営上の注意が必要とされます。
使い方・例文
子会社の棚卸資産の実地棚卸に監査人が立ち会えなかった場合、その範囲の確認が不十分として限定意見が付されることがあります。上場企業の有価証券報告書で「限定意見」の文言が登場する場面が典型例です。
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