鉄道事業法とは?
てつどうじぎょうほう
鉄道事業法とは、日本において鉄道事業の運営に必要な許可・安全基準・監督などを定めた法律で、鉄道の安全確保と利用者保護を目的としています。
鉄道事業法(てつどうじぎょうほう)は、1986年(昭和61年)に制定された日本の法律で、鉄道事業を営む者が守るべき規則を定めたものです。旧来の「地方鉄道法」と「軌道法」の一部を統合・改正して成立し、鉄道事業の秩序ある発展と安全の確保を目的としています。
主な内容は以下のとおりです。
- 鉄道事業の種別(第一種・第二種・第三種)と許可制度
- 事業計画・運賃・ダイヤの設定および変更に関する手続き
- 鉄道施設・車両の安全基準と維持管理義務
- 国土交通大臣による監督・立入検査・改善命令の規定
- 事故発生時の報告義務と被害者への対応
鉄道事業の「種別」については、自らが線路(鉄道施設)を保有して旅客輸送を行う第一種鉄道事業者、他者の施設を借りて列車を運行する第二種鉄道事業者、施設を保有するが自ら列車を運行しない第三種鉄道事業者の三つに分類されます。この区分は上下分離方式の整備などに対応して設けられました。
安全確保の観点からは、定期的な設備点検・乗務員教育・輸送安全マネジメントなどの義務が課されており、鉄道会社はこれらを遵守する義務があります。鉄道に関わる行政・法律・安全を学ぶ際の基礎的な法令です。
使い方・例文
新たに鉄道会社を設立して列車を走らせようとする場合、鉄道事業法に基づいて国土交通大臣の許可を取得する必要があります。また事故が発生した際の報告義務なども同法で定められています。
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