背任罪とは?
はいにんざい
背任罪とは、他人のために事務を処理する者がその任務に背いて財産上の損害を与えた場合に成立する犯罪です。
背任罪(はいにんざい)とは、刑法第247条に規定された犯罪であり、他人のために事務を処理する者が、自己または第三者の利益を図るか、または本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を与えたときに成立します。
背任罪の構成要件は以下の点に整理されます。
- 「他人のために事務を処理する者」が主体であること(会社役員・弁護士・後見人など)
- 「任務に背く行為」が存在すること
- 「図利加害目的」(自己・第三者の利益を図るか、本人を害する目的)があること
- 本人に「財産上の損害」が生じること
背任罪が問題になる典型例としては、会社の経営者が会社の利益を無視して自分や関係者に有利な取引を行う行為、弁護士が依頼人の利益に反する行動をとる行為などがあります。横領罪と混同されることがありますが、横領罪は自己の占有する他人の物を不法に領得する行為であるのに対し、背任罪は財物の不法取得を必須とせず、任務違背によって財産的損害を与えることが要件です。
法定刑は5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。会社法上の特別背任罪はより重い刑が設けられており、特に企業不祥事の場面で問題になることがあります。
使い方・例文
会社の取締役が自社に不利な条件で関連会社と契約を結び、会社に損害を与えた場合などに背任罪(または特別背任罪)の成否が問われます。
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