組織犯罪処罰法とは?
そしきはんざいしょばつほう
暴力団や犯罪組織による組織的な犯罪を厳しく取り締まるために制定された日本の法律で、正式名称は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」です。
組織犯罪処罰法は、正式名称を「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」といい、1999年(平成11年)に施行された日本の法律です。暴力団をはじめとする犯罪組織が行う組織的な犯罪に対して、通常の刑事法よりも重い刑罰を科すとともに、犯罪によって得た収益(犯罪収益)の没収・追徴を可能にすることを主な目的としています。
この法律の主なポイントは次の通りです。
- 組織的な犯罪に関与した者に対する刑の加重(通常の犯罪より重い処罰)
- 犯罪収益のマネー・ロンダリング(資金洗浄)の処罰
- 犯罪収益の没収・追徴による不法利得の剥奪
- 犯罪収益に関する疑わしい取引の金融機関による届出義務
制定の背景には、国際的な組織犯罪の複雑化・広域化と、国際社会における犯罪収益対策の要請がありました。国連薬物犯罪事務所(UNODC)の議論や、国際的なマネー・ロンダリング対策の潮流に対応する形で整備されました。
その後、テロ対策強化を名目とした改正(いわゆる「共謀罪」の新設)が2017年に行われ、一定の重大犯罪の「組織的犯罪集団」による計画・準備行為(テロ等準備罪)が処罰対象に加えられました。この改正は国内外で大きな議論を呼びました。
使い方・例文
暴力団が関与した詐欺事件や資金洗浄事件の報道で「組織犯罪処罰法違反の疑い」として登場するほか、法学の授業や司法試験の勉強でも取り上げられます。
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