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独立当事者参加とは?

どくりつとうじしゃさんか

独立当事者参加とは、民事訴訟において第三者が既存の当事者双方を相手取り、独自の請求を掲げて訴訟に参加する制度です。

独立当事者参加(どくりつとうじしゃさんか)とは、民事訴訟法上の制度のひとつで、既に係属中の訴訟(本訴)において、その訴訟の当事者(原告被告)以外の第三者が、原告・被告の双方を相手方として独自の請求を立て、訴訟に参加する形態です。日本の民事訴訟法第47条に規定されています。

独立当事者参加が認められる要件として、参加人が本訴の判決によって自己の権利が害されるおそれがある場合や、参加人が訴訟の目的の全部または一部について自己がその権利を有すると主張する場合が挙げられます。

この制度の特徴は、三者間の紛争を一つの手続きの中で同時に解決できる点にあります。例えば、ある財産の帰属をめぐってAがBを訴えている訴訟に対して、「その財産は実は自分のものだ」と主張するCが参加するケースが典型例です。この場合、A・B・Cの三者の権利関係を一度に確定できます。

独立当事者参加においては、参加人・原告・被告の三者が当事者となり、全員が合一に確定される(三者に矛盾なく一つの判断が下される)必要があります。これは補助参加(既存当事者の一方を補佐する参加)とは異なる点です。訴訟経済の観点から紛争の一回的解決を図ることがこの制度の主たる趣旨です。

使い方・例文

独立当事者参加は、法律の授業や司法試験の勉強で民事訴訟の当事者参加形態を学ぶ際に登場し、遺産帰属や不動産所有権の争いで三者が絡む事案を解説するときに引用される概念です。

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