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比例原則とは?

ひれいげんそく

比例原則とは、行政機関が権力を行使する際、その手段が目的に対して必要最小限でなければならないという行政法の基本原則です。

比例原則(ひれいげんそく)とは、行政機関が権力的な手段を用いるとき、採用する手段と達成しようとする目的との間に合理的な均衡が保たれなければならないという法原則です。ドイツ行政法で発達した概念で、日本の行政法学にも取り入れられています。

比例原則は一般に三つの要素から構成されると説明されます。

  • 適合性の原則:採用する手段が目的の達成に適合していること(目的に役立つ手段であること)
  • 必要性の原則(最小侵害の原則):目的を達成できる手段のうち、国民の権利・利益への侵害が最も小さい手段を選ぶこと
  • 相当性の原則(狭義の比例原則):手段による不利益と達成される利益を比較衡量し、均衡がとれていること

具体的には、警察が犯罪を取り締まる際に過剰な実力行使をしてはならないこと、行政処分が違反の程度に対して不均衡に重大であってはならないことなどに現れます。また、経済規制や建築規制の適法性を判断する際にも重要な基準となります。

日本では憲法13条(個人の尊重・幸福追求権)の解釈を通じて比例原則の考え方が根拠づけられており、違憲審査や行政処分の取消訴訟においても活用される重要な概念です。

使い方・例文

軽微な条例違反に対して事業全体の許可取消しという極めて重い処分を科すことは、比例原則に反するとして違法と判断される可能性があります。

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