根抵当権とは?
ねていとうけん
根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度内で担保する抵当権の一種で、継続的な取引に対応した制度です。
根抵当権(ねていとうけん)とは、民法に定められた担保物権のひとつで、一定の範囲に属する不特定の複数の債権を、あらかじめ設定した「極度額」の限度内において担保する権利です。通常の抵当権が特定の債権のみを担保するのとは異なり、将来にわたって繰り返し発生する債権をまとめて担保できる点が最大の特徴です。
通常の抵当権は、特定のローン(たとえば住宅ローン)を担保するために設定され、その債権が消滅すれば抵当権も消滅します。一方、根抵当権では銀行と企業の間で継続的な融資取引がある場合など、貸し付け・返済を繰り返しても担保関係を維持できます。毎回設定・解除する手間が省けるため、ビジネス取引において非常に実用的な仕組みです。
根抵当権の主な特徴は以下の通りです。
- 極度額:担保される債権の上限金額をあらかじめ設定する
- 被担保債権の範囲:取引の種類(銀行取引・売買取引など)を特定して設定する
- 元本確定:一定の事由が生じると担保する債権が確定し、以後は通常の抵当権と同様になる
主に事業融資・法人の銀行取引・不動産担保融資などで広く利用されており、銀行や金融機関が企業に対して継続的に融資を行う際の重要な法的ツールとなっています。
使い方・例文
「会社が銀行から継続的に運転資金を借りるために、所有する不動産に根抵当権を設定した」のような場面で登場します。
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