家族介護慰労金とは?
かぞくかいごいろうきん
介護保険サービスをほとんど利用せずに重度の要介護者を在宅で介護している家族に対して、市区町村が支給する給付金です。
家族介護慰労金とは、介護保険サービスをほとんど利用せずに、重度の要介護者(要介護4または5)を在宅で継続して介護してきた家族に対して、市区町村が慰労の意味を込めて支給する給付金です。介護保険法第115条の45第1項の規定に基づいて、市区町村の任意事業として実施されています。
- 対象:要介護4または5の認定を受けた住民税非課税世帯の在宅高齢者を介護する家族
- 介護保険サービスの利用:過去1年間でサービス利用が一定日数以下(多くの自治体では年7日以内)であることが条件
- 支給額:法令上の上限は年額10万円とされているが、実際の金額は自治体によって異なる
- 申請:市区町村の窓口に必要書類を提出して申請する
この制度は、サービスを使わずに家族が在宅介護を担っている状況をねぎらうものですが、慰労金目当てに必要なサービスを控えることのないよう注意が必要です。市区町村によって実施の有無や支給額・条件が大きく異なるため、詳細は各自治体の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに確認することが勧められます。
使い方・例文
要介護5の親を介護保険サービスをほとんど使わず自宅で介護し続けている家族が、年度末に市区町村の窓口へ申請し、慰労の意味を込めた給付金を受け取るのが家族介護慰労金の典型的な例です。
この用語をシェア
最終更新: