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外交的保護とは?

がいこうてきほご

外交的保護とは、外国で損害を受けた自国民のために、国家が外交手段を通じて相手国に責任を問う国際法上の制度です。

外交的保護(diplomatic protection)とは、国際法上の制度のひとつで、外国の違法行為によって損害を受けた自国民(個人または法人)に代わって、国家が外交的な手段を通じて相手国に対して責任を追及することをいいます。

この制度の根拠は、「自国民に対する侵害は、その国家自身に対する侵害である」という国際法の伝統的な考え方にあります。国連国際法委員会(ILC)は2006年に外交的保護に関する草案をまとめており、この分野の国際法の発展に貢献しています。

外交的保護が認められるためには、一般的に以下の条件が必要とされます。

  • 被害者が保護を求める国家の国籍を持つこと(国籍継続の原則)
  • 被害者が相手国内で利用可能な救済手段(国内救済)を尽くしていること
  • 相手国による国際違法行為が存在すること

外交的保護の手段には、外交交渉、国際裁判(国際司法裁判所への提訴など)、仲裁、経済的措置など多様な方法があります。ただし、国家が外交的保護を行使するかどうかは国家の裁量に委ねられており、自国民から要求されても必ずしも応じる義務はないとされています。

二国間投資協定(BIT)など現代の国際経済法の発展により、個人や企業が直接国際仲裁を申し立てる仕組みも普及していますが、外交的保護は今日も重要な国際法上の制度として機能しています。

使い方・例文

海外で不当に財産を没収されたり、拘束された自国民のために国が相手国政府と交渉する場面が外交的保護の典型例です。外交問題や国際法の文脈で登場します。

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