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国際動物命名規約とは?

こくさいどうぶつめいめいきやく

国際動物命名規約とは、動物の学名の付け方・優先権・有効性などを定めた国際的なルール集で、命名の混乱を防ぐための基準です。

国際動物命名規約(International Code of Zoological Nomenclature、略称ICZN)は、動物の学名に関するルールを定めた国際的な規約です。国際動物命名規約委員会(ICZN委員会)が管理し、1889年に初版が制定されて以来、改訂を重ねています(現行は1999年の第4版)。

ICZNが定める主なルールには以下のものがあります。

  • 二名法の原則:種の学名は属名+種小名の2語(ラテン語またはラテン語化した語)で構成する。
  • 優先権の原則:同一種に複数の名前が付けられた場合、最初に有効に記載された名称(先取権名)が正式名となる。
  • ホモニミーの禁止:異なる種に同じ属名+種小名の組み合わせを使うことはできない。
  • 模式標本の指定:記載の際にホロタイプなどのタイプ標本を指定しなければならない。

ICZNは植物・菌類の命名規約(ICN)や細菌の命名規約(ICNP)とは別体系です。命名規約に従って記載された学名のみが有効な学名として認められ、研究者間での情報共有を可能にする国際的な共通言語の役割を果たしています。

使い方・例文

ある新種の魚を発見した研究者が付けた名前が、すでに別の種に使われていた場合、ICZNの規定によりその名前は無効となり、別の名称を付け直す必要があります。このような命名の混乱を防ぐために国際動物命名規約が機能しています。

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