国家賠償請求とは?
こっかばいしょうせいきゅう
国家賠償請求とは、国や地方公共団体の公権力の行使や公の営造物に起因する損害について、被害者が国・自治体に対して賠償を求める制度です。
国家賠償請求とは、国または地方公共団体の行為や管理する施設によって損害を受けた個人が、国家賠償法に基づいてその損害の賠償を求めることをいいます。日本では1947年に制定された国家賠償法(国賠法)が根拠法となります。
国家賠償法は主に2つの類型の請求根拠を定めています。
- 1条請求(公権力の行使に基づく賠償):公務員が職務を行うにあたり、故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合。誤った行政処分・警察官の違法な職務執行・裁判官の職務行為なども含まれます。
- 2条請求(公の営造物の瑕疵に基づく賠償):道路・河川・公共施設などの管理に瑕疵(欠陥)があり、そのために損害が生じた場合。無過失責任であり、管理の過失は問われません。
民法の不法行為と異なる点として、国家賠償は国や自治体という公法人を相手方とすること、2条については管理の不備があれば無過失でも責任が生じることが挙げられます。公務員個人は原則として直接の責任を負わず、国・自治体が賠償した後に故意・重過失のある公務員に求償できる仕組みです。
冤罪(えんざい)・警察による違法な捜査・道路の陥没事故・学校の安全管理の不備など、さまざまな場面で活用されます。
使い方・例文
道路の穴に気づかずバイクで転倒してけがをした場合、道路を管理する市区町村に対して国家賠償請求を行い、治療費などの賠償を求めることができます。
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