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公正な裁判を受ける権利とは?

こうせいなさいばんをうけるけんり

公正な裁判を受ける権利とは、すべての人が独立・公平な裁判所による適正な手続きで裁かれることを保障する基本的人権の一つです。

公正な裁判を受ける権利は、刑事・民事を問わず、誰もが公平な裁判所によって適正な手続きのもとで裁かれる権利を指します。国際人権法の分野では「公正な裁判の権利(right to a fair trial)」と呼ばれ、世界人権宣言第10条や市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第14条などに明記されています。

この権利が保障する主な内容には以下が含まれます。

  • 独立した公平な裁判所による審理
  • 公開の法廷での裁判
  • 無罪推定の原則(有罪と証明されるまでは無罪とみなされる)
  • 弁護人の援助を受ける権利
  • 自己に不利な証言を強要されない権利
  • 迅速な裁判を受ける権利

日本国憲法においても、第31条(適正手続の保障)・第37条(公平な裁判所の裁判を受ける権利・弁護人依頼権)などがこれに対応する規定です。民主主義国家の法の支配において不可欠な柱とされており、権力による恣意的な裁判や秘密裁判からの保護を目的としています。

国際人権機関は、この権利が侵害されているとして各国の司法制度に勧告を行う場合もあり、法の支配の健全性を測る重要な指標の一つです。

使い方・例文

「被告人は証拠なしに有罪とされることなく、弁護士の助けを借りて法廷で反論できる」という場面が、公正な裁判を受ける権利の典型的な例です。

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