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下請法とは?

したうけほう

下請法とは、親事業者による下請事業者への不当な取り扱いを禁止し、下請取引の公正化と下請事業者の利益を保護するために制定された法律です。

下請法(したうけほう)の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」といい、昭和31年(1956年)に制定されました。親事業者が優越的な地位を利用して下請事業者に不利益を与えることを防ぐことを目的としています。

下請法が適用される取引は、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託(システム開発・デザインなど)・役務提供委託(運送・ビルメンテナンスなど)の4種類です。また、事業者の資本金規模によって適用対象が決まり、一定規模以上の親事業者と中小の下請事業者の間の取引に適用されます。

親事業者に課される主な義務と禁止事項は以下のとおりです。

  • 書面の交付義務:発注内容・代金・支払期日などを記載した書面を交付しなければならない
  • 支払期日の設定:物品受領後60日以内に下請代金を支払わなければならない
  • 受領拒否の禁止:発注した物品・役務を正当な理由なく受け取り拒否してはならない
  • 代金の減額禁止:一方的に下請代金を減額してはならない
  • 不当な返品の禁止:受領した物品を正当な理由なく返品してはならない

違反した場合は公正取引委員会が勧告・公表などの措置をとります。中小企業の取引環境整備において重要な役割を果たしている法律です。

使い方・例文

大手メーカーが下請け工場に製品を発注したあと、一方的に代金を値引きしたり、検収後に正当な理由なく返品したりすることは下請法違反となります。

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