贈収賄罪とは?
ぞうしゅうわいざい
贈収賄罪とは、公務員の職務に関して賄賂を贈ったり受け取ったりする行為を禁じた刑法上の犯罪です。
贈収賄罪とは、公務員がその職務に関連して不正な利益(賄賂)を受け取ったり要求・約束したりする「収賄罪」と、そうした公務員に賄賂を贈る「贈賄罪」をあわせた概念です。刑法第197条から第198条に規定されています。
収賄罪にはいくつかの類型があります。
- 単純収賄罪(第197条第1項):職務に関して賄賂を収受・要求・約束した場合。法定刑は5年以下の懲役。
- 加重収賄罪(第197条の3):収賄の上で不正行為をした場合。法定刑は1年以上の有期懲役。
- 事前収賄罪:公務員になることを約束した者が、就任前に職務に関して賄賂を受け取る行為。
贈賄罪(第198条)は、賄賂を公務員に供与・申込・約束した側の行為で、法定刑は3年以下の懲役または250万円以下の罰金です。
賄賂とは、職務に関する不正な報酬であり、現金・物品・接待・便宜供与など有形無形の利益が含まれます。公務員の清廉性と公正な行政の維持が保護法益とされており、汚職犯罪として政治・行政に対する国民の信頼を損なうことから厳しく罰せられます。
使い方・例文
贈収賄罪は、政治家や官僚の汚職事件の報道で頻繁に登場します。たとえば「建設業者が工事受注の見返りに現金を渡したとして、贈収賄罪で双方が逮捕された」のように使われます。
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