訴訟告知とは?
そしょうこくち
訴訟告知とは、現在進行中の訴訟に利害関係を持つ第三者に対して、その訴訟の存在を通知する手続きのことです。
訴訟告知(そしょうこくち)とは、民事訴訟において、訴訟の当事者が訴訟の結果について利害関係を持つ第三者に対し、その訴訟が係属していることを知らせる手続きです。日本の民事訴訟法第53条に規定されています。
訴訟告知の主な目的は、第三者に対して訴訟参加の機会を与えることにあります。告知を受けた第三者は、自らの権利や利益を守るために訴訟に参加(補助参加)することができます。また、訴訟告知によって、のちに告知を受けた者との間で紛争が生じた場合に、参加的効力(前訴の判断が後訴に影響を及ぼす効力)が生じます。
訴訟告知が活用される場面の例は以下のとおりです。
- 売主が買主から瑕疵担保責任を問われ、製造者に告知する場合
- 保証人が主債務者に対して訴訟告知する場合
- 下請業者が元請業者に告知する場合
告知の手続きは書面(告知書)を裁判所に提出することで行われ、裁判所が第三者に送達します。告知を受けた第三者が参加しなかった場合でも、参加できた時点から参加的効力が生じる点が重要な特徴です。
使い方・例文
欠陥製品の損害賠償訴訟で被告となった販売業者が、製造メーカーに訴訟告知を行うことで、メーカーに参加の機会を与えつつ後の求償訴訟への備えとします。
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