著作隣接権とは?
ちょさくりんせつけん
著作隣接権とは、著作物の創作者ではないものの、その作品の伝達・実演に貢献した実演家・レコード製作者・放送事業者などに認められる権利です。
著作隣接権(ちょさくりんせつけん)とは、著作物を社会に伝える役割を担う者に認められる権利で、著作権と隣接した権利として著作権法に規定されています。著作物を創った「著作者」の権利(著作権)とは別に、その作品を人々に届けるために貢献した者に対して保護が与えられています。
著作隣接権が認められる者は以下の三者です。
- 実演家:俳優・歌手・演奏家・舞踏家など、著作物を実演する人。録音・録画・放送などについて同意権や報酬請求権を持つ
- レコード製作者:音声を最初に固定(録音)した者。複製権・送信可能化権などを持つ
- 放送事業者・有線放送事業者:放送番組を編成・送信する者。複製権・再放送権などを持つ
著作隣接権の保護期間は権利の発生から70年間(実演・レコードの場合)または権利発生から50年間(放送の場合)とされています。
音楽CDを例にとると、楽曲を作った作曲家・作詞家には著作権が、それを演奏・歌唱したアーティストには実演家の著作隣接権が、CDを製作したレコード会社にはレコード製作者の著作隣接権がそれぞれ発生します。これらの権利が組み合わさることで、音楽産業全体の権利保護が成立しています。
使い方・例文
人気歌手のコンサート映像を無断でSNSに投稿すると、楽曲の著作権だけでなく、歌手の実演家著作隣接権や放送した場合は放送事業者の権利も侵害する可能性があります。
この用語をシェア
最終更新: